【メリット1】
LLPは法人ではなく組合です。それにもかかわらず、従来の民法組合では認められてこなかった有限責任性が認められたことは画期的なことなのです。
例えば、個人事業主が2人でLLPを設立された場合、法人税が課税されない組合形態のままで有限責任を手に入れることができるのです。
この有限責任性一つを取っても、llpを設立する意味があるといえるでしょう。
【メリット2】
パススルー(構成員課税)が認められるなど税制面での優遇があることです。
パススルー(構成員課税)が認められたおかげでLLP自体には課税されず、各組合員の所得として課税されます。
したがいまして、組合員が個人の場合には「所得税」、組合員が法人の場合は「法人税」を、LLPの事業以外から発生した損益と合算することが可能となります。
例えば、経営コンサルタントが集まってセミナー事業を行うためのLLPを設立したとします。
その場合、セミナー事業から得たLLPからの損益と、各経営コンサルタントが行っている経営コンサルタント業からの損益を合算することができるということです。
これは、株式会社には認められていないメリットなのです。
【メリット3】
株式会社は出資比率に応じて利益が配分されるシステムですが、LLP(有限責任事業組合)の場合は、合同会社(LLC)と同様に出資の比率に関係なく利益の分配が自由に行なえる点です。
これが、LLPやLLCは、ベンチャー企業に向いているといわれる所以なのです。
このことは、LLP設立の非常に大きなメリットなのですが、自分が置かれている立場によってはメリットにもデメリットにもなりますので注意が必要です。
【メリット4】
設立にかかる費用が株式会社に比べて安いということが上げられます。
具体的には、ご自身で設立手続きをされた場合を比較しますと、株式会社設立には約24万円かかるところがllpの場合は約6万円で設立ができてしまいます。