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2005年8月1日よりLLP(有限責任事業組合)という新しい組織形態が誕生しました。 LLPは、元々イギリスで活用されていた制度を日本の実状に合わせた形で導入をされたものです。 LLPには、大きく分けて3つの特徴があると言われています。
組合や個人事業を営んでいる方が、万が一損失を出した場合は、無限責任を負わなければいけません。 文字通り、もし1億円の損害が出れば、1億円分の責任があるということです。 これに対し、LLP(有限責任事業組合)の場合は、有限責任ですので、もし上記の例同様に1億円損害が出た場合でも、出資者が100万円しか出資していなければ100万円までの責任しか負わないで済むことを有限責任性といいます。
ここで言う内部自治とは、組織内部のルールの設定の自由度が高いことをいいます。 株式会社などの場合は、株主総会の開催や取締役・監査役の選任など会社法にしたがって厳正に会社を運営する必要があります。 それに対して、LLPは、上記の株式会社のような規制がないため、出資者自らが契約書という形で組織のルールを作ることができるために、よりスピーディーな意思決定が可能となります。
LLPで生まれた利益や損失は、LLPをパススルーして出資者(構成員)に直接帰属します。 このため、LLP自体には法人課税が課税されないため、株式会社のように法人税が課されて、利益を出資者に分配する際にも課税されるという二重課税を防ぐことができるのです。
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